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廃れた病人は語りを綴らん

長年うつ病に悩まされながらも何とか生きている40歳の物語です。

雇用保険の【基本(失業)手当】とコロナの影響による変化

ハローワークに行くのは、今回2度目となります。

前回通っていた時期が
2018年8月~2019年5月
の間9カ月となります。
(給付制限期間や不申請時期有り)

ちなみに今回は延長手続きの申請のみ
健康保険の傷病手当金の支給状態や医者からの自宅療養の為です。

コロナの影響による変化や違い
も含めて書いてみようかと思います。


【基本(失業)手当とは?】

失業とされた方が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。基本手当とはその求職者給付の一つとなります。

【支給される条件】

①働いていた時に雇用保険に加入
雇用保険被保険者証」が勤務先から渡されているはずです。
雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あること
(1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月となる)
③働く意志や能力があるにも関わらず、「仕事を探しているが就職できない」という状態であること


今回の自分に当てはめると

2019年6月に入社
  ⇓
2020年8月末にてうつ病による退社
(8月は勤務数は10日)

雇用保険に加入して、11日以上の勤務月が1年1カ月ありますので①と②はクリアですが、③はうつ病による自宅療養中なのでアウトとなります。


会社都合や、自己都合による退職でも正当な理由がある場合は「特定理由離職者」となり、②の条件が退職前の1年間で6カ月以上へと変わります。
うつ病による退職の場合は「特定理由離職者」となるそうです。

【貰えない場合もある】

先ほど、うつ病による自宅療養中などでアウトと記載しておりましたが、特定の状態に当てはまる人は原則として受けとれません


①。病気やケガですぐに就職できない
②。妊娠、出産、育児などが理由
③。親族の介護
④。家事手伝いや農業、商業などの家業に従事しており、すぐには就業できない状態
⑤。自営業など収入ある人
⑥。学業に専念する
⑦.次の就職先が決まっている。


ようするに、就職してすぐに働ける健康な状態や環境にいないと貰えませんよ、という事です。

その場合は延長手続きの申請を行い働ける状態にまで伸ばして貰うと良いです。

延長手続きについてはこちら

faloron.hateblo.jp

【いつから貰えるか?】

~前回の自分が貰った例で説明~

※自己都合による退職

2018年8月20日に離職票を提出し求職の申し込みを行う。
  ⇓
8月26日に待期期間の7日が終了。
  ⇓
8月27日~11月26日までの3カ月は制限期間により支給されず
  ⇓
9月5日、雇用保険受給者初回説明会を受講し、9月13日に失業認定の申請を行い認定日が決定。
  ⇓
12月6日の認定日にて受給の申請と行い、11月27日~12月5日の9日分の失業手当が支給決定。
  ⇓
12月10日に口座に振り込まれる。

※預金口座に振り込まれるのは、失業の認定日の約7日後となります。

~コロナによる変化①~

今月10月から、「5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月に変更」と短縮されました。

【貰える金額と期間】

~貰える金額~

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(45~80%)

自分の場合は基本手当日額は5612円でした。月額だと約16.8万円ですので6~7割程度ぐらいでしょうか?

ただし、そこから年金や健康保険、住民税などが引かれます
合計約5万円ほど引かれてましたので手元には約12万ほど残る感じでした。

~通常の期間~

受給期間については、勤務年数に関与してきます。

10年以下だと90日分。
10~20年は120日分。
20年以上は150日分。

期間はそこまで長くはないです
自分の場合は11年勤務の為、120日間の支給でした。

最終的に貰った合計額は約67万円ほどでしたが、結局は年金やら税金で全て消えてました

~倒産や解雇、障害者の期間~

倒産や解雇が原因となる人は期間が長くなります。
年齢や勤務年数によって大幅に長くなったりする人が出たりします。
主な期間は120~330日分。

障害者の人は自己申告によって300~360日まで延びることが有りますが、障害者手帳などが必要だと思われます。

障害者手帳もなく、うつ病が回復してきた状態だと、うつ状態と見なされ適用されないみたいです。

~ コロナによる変化②~

給付日数が+60日延長。

ただし、4/7以前は離職理由問わずに全員対象だが、それ以降だとコロナの影響による解雇などが対象っぽい。

【求職活動実績が必要】

失業手当の申請が終わったら自動的に貰えるわけではありません

認定日は月に一度決められた日時と時間が指定されます。
その日にハローワークへ行かなければ、その月の手当は支給されません。

基本手当の支給を受ける為には、月に最低2回以上の求職活動実績として認められる活動が必要となります。

また、給付制限中には最低3回以上の活動が必要となります。

【最後に】

今回は雇用保険における求職者給付の一つの失業手当についてを解説いたしました。

前提条件さえ満たしていれば
何度でも受け取ることが可能です。
一度受け取ったら終わりと言う訳ではありません。

その他にも「再就職手当」「就業促進定着手当」「教育訓練給付」などがあります。
これらについては活用したことがないので各自調べてみてください。

コロナの影響により再就職が困難になったりもありますが、これらの制度を活用して就職活動に励めればと思います。


~おまけ~

ハローワークに行くときは自分の管轄であるか調べておきましょう。
自分は一度管轄外へ赴き、「こちらでは申請できません」と言われ2度手間を踏みましたOTL