うつ病患者による、失業手当の【延長手続き】について
つい最近、離職してから30日以上が経過しましたので、必要な書類を用意してハローワークへ赴き、失業手当の延長手続きを申請してきました。
って事で、今回は
うつ病で仕事が出来ない状態
による延長手続きを説明していきます。
【基本(失業)手当とは?】
基本手当とは求職者給付の一つであり、主に失業や退職された方が安定した生活を送りながら、求職活動を支援するための給付です。
詳細は過去記事にて書いてありますのでご参照ください。
【延長手続きの申請】
~ 基本手当は働ける人が前提~
病気で働けない状態であり傷病手当金などの受給中である人は当然ですが貰えません。
基本手当は通常は退職してから1年間の間までとなります。よって、たとえ受給日数が残っていても1年過ぎるとその分は貰えません。
その為、該当する人は退職後31日目から、受給期間の延長の手続きが必要となります。
(30日前に行くと、30日過ぎてから来てくださいと言われました。)
病気などが原因により受給期間の延長手続きをした場合は、最長3年間の延長が認められます。
通常の1年間+延長の3年間=受給終了期間は最長4年間へと。
~ コロナによる変化~
本来延長手続きは病気やケガが主な理由でしたが、コロナの影響を受けた一部の方限定は延長が出来るようになったみたいです。
郵送による申請が可能となりました。
ただし記入間違えると再郵送したりとかになりそうです。
※ハローワークから電話がかかってきて訂正の可能性もあるか?
~ 申請に必要な物~
手続きを行うには幾つかの確認書類が必要となります。
自分で行うのが厳しければ代理人でも大丈夫だそうです。
①「受給期間延長申請書」
②離職票ー2
③印鑑(シャチハタ不可)
④証明書類
⑤身元証明
①の申請書については、自分の場合はハローワークにて直接貰いました。
当日貰って記入するのも有りかと。
ネットでのダウンロードは不可であり、電話での郵送はOKだそうです。
②の会社から貰えるはずです。必要箇所には記入しておきます。離職理由には「職務に耐えられない体調不良、ケガ等があったため」の所に☑しました。
④は病院の領収書もしくは傷病手当の申請書のコピーとか。
自分は領収書を渡して、ハローワークでコピーして貰いました。
ちなみに傷病手当の申請書の方は退職してからの分が必要だったんですが、まだ在職期間中のしか申請していない為却下されました。
⑤については運転免許所かマイナンバーカードなど身元証明出来るものが必要。
~ 実際に申請してみた~
1度目は30日以前に行った時です。
①。まずは総合窓口にて現状の説明をして透明なファイルを渡されます。
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②。受け取ったファイルを青い箱「離職票相談 再就職手当」の方にいれます。
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③。自分の番になり名前を呼ばれる。
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④相談員の人から、「受給期間延長申請書」を渡されて説明を受けながら記入し、30日経過したら来てくださいと言われ帰宅する。
2度目は30日以上経過後の場合
8時半~9時に行ったら誰もいないw
①。前回と同じように行動。総合窓口にて透明なファイルを渡されます
(ただし、この時に必要書類は入れなくても良いそうです)
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②と③は前回と全く同じ
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④。相談員に「受給期間延長申請書」と離職票ー2や病院の領収書を提出します。その後は身元証明のためマイナンバーカードを提出。
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⑤。色々と説明を受けながら申請書を渡されます。後日延長解除に必要なので大切に保管することが必要となります。
【 申請後と延長解除】
受理をされると相談員による追記と押印の上返却されます。この延長申請書は延長を解除するのに必要なので、大切にご自身で保管をする必要があります。
※うつ病の場合、同時に「主治医の意見書」の用紙を貰います。
医者から働ける状態と認められたら、通常の失業手当の申請手続きと同じ事を行い延長の解除を行います。
その時に、延長申請書と主治医の意見書が必要になります。